
建設業許可申請
建設業において、一定規模以上の建設工事を行う場合は国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可の要件を満たしているか否かの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び申請を行います。
許可の種類
1.国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可
2つ以上の都道府県 に営業所を設置する場合 → 国土交通大臣
1つの都道府県 に営業所を設置する場合 → 都道府県知事
2.一般建設業許可と特定建設業許可
元請・下請を問わず、建設業を営む者。 → 一般建設業許可
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く)
元請業者であり、かつ受注した工事を下請に出す総額が4,000万円以上となる者。→ 特定建設業許可
(建築一式工事の場合は6,000万円)
例えば、
事務所は北九州と下関に事務所がある建設業の方は山口県知事と福岡県知事の2か所に届けを出すのは大変だから、国土交通省でいいよ。という話です。
また、元請け業者で下請けに4,000万円以上を発注するような大きな仕事を請け負う建設業は特定建設業になるから気をつけてという話です。
建設業取得の要件
要 件
① 人的要件 ② 物的要件
・経営業務の管理責任者 ・単独の事務所
・専任の技術者
③ 財産的要件 ④ その他
・資本金が一定額以上等 ・誠実性
・欠格要件に該当しないこ
〇お客様に安心してご依頼いただくために
・完全成功報酬制です。万一、取得できなかった場合、報酬は頂きません。
・登記簿謄本や登記されていないことの証明書などの、官公署発行書類の取得代行も致します。
・ご希望があれば、営業時間外や土日祝日でも対応可能です。
また、各種変更届や経営事項審査など、取得後のサポートもお任せください!
建設業許可の新規申請は120,000~(法定費用・取得手数料別途)承っております。
申請内容によっては増減もありますし、お客様にとってどのような申請内容が適切か?という所も含めてお話を聞かせていただいた後に見積もりをお出しします。
先ずはお問合せ下さい。
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