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ドローン許可申請
当事務所では、飛行許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び代理申請を行います。(包括申請~個別申請まで)
※200g未満のドローンやラジコンヘリでも、許可・届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。
許可・承認が必要となる無人航空機
対象となる無人航空機は、いわゆるドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
※重量200g未満は許可不要
以下のケースに該当する場合には、許可、承認申請が必要となります。
飛行許可が必要となる場合
・空港等の周辺の空域
・地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
・国勢調査を基にした 人口集中地区 の上空
飛行の承認が必要となる場合
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
・夜間 の飛行(国立天文台の発表する日の入り時間から日の出時間まで)
・目視外での飛行
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に 30m以上 の距離が確保できない飛行
・祭礼、縁日など多数の人が集まる 催し場所 の上空の飛行
・爆発物など危険物を輸送
・物件の投下(農薬の散布等)
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