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申請期間延長!福岡県持続化緊急支援金

 前回のブログで、福岡県独自の給付金である持続化緊急支援金の申請期間が6月末まで、とご紹介しましたが、7月末までに延長になったようです。

 国が支給する持続化給付金に先んじて、6/8に「2020年新規創業・開業した事業者を対象」に加えたばかりだったので、その可能性はあるかな、と思ってはいましたが。。。


 ただ、ここで注意点が一つ。それは、申請期間は延長されましたが、対象月(=売り上げが減少した月)とできるのは、令和2年1月~5月までの期間、と変わっていないことです。つまり、今回の変更はあくまで、6/8に給付対象者に新たに加わった、「2020年新規創業・開業した事業者」の申請に余裕をもたせる目的であり、6月に売り上げが減少した事業者まで対象を拡大する、という目的ではないということです。

 

 また、「2020年新規創業・開業した事業者」についても、令和2年1月~3月までに開業した事業者限定ですので、この辺りをご注意のうえ、申請をご検討ください。


【2020年1月から3月までの間に設立した事業者の特例(法人の場合)】

下記適用条件を満たし、かつ新規設立を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。

• 適用条件2020年の対象月の月間収入が、2020年の設立月から3月までの平均売上額に比べて30%以上50%未満減少している場合

• 給付額の算出式

S = A ÷ M × 12 - B × 12

S:給付額(上限 50万円)

A:2020年の設立月から3月までの売上額合計

M:2020年の設立月から3月までの月数(設立した月は、操業日数にかかわらず、1ヵ月とみなす)

B:対象月の月間売上額


〇証拠書類等

① 申請月の属する事業年度の前事業年度の確定申告書類の控え(確定申告書 別表一(収受印が押されているものに限る)、法人事業概況説明書) ※ 決算期未到来等の理由により、確定申告が未完了の場合は、確定申告書類 の控えに代わり、法人設立届出書を提出してください。法人設立届出書は設立年月日が2020年1月1日から3月31日までで、かつ提出日が2020年6月1日以前であり、受付印が捺印されているものを提出してください。

② 履歴事項全部証明書 ※ 会社設立の年月日が2020年1月1日から3月31日のものに限ります。※ 非営利法人の場合、根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等でも可能です。

③ 2020年の法人設立月~2020年5月の月単位の売上がわかる確定申告の 基礎となる書類等

④ 通帳の写し

⑤ 役員名簿 ※指定フォーマットあり

⑥ 特例計算シート ※指定フォーマットあり


申請、その他詳細につきましては、コチラをご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html

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