福岡県家賃軽減支援金について
前々回にブログに挙げました、売り上げが大きく落ち込んだ中小企業などの賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」について、当初6月下旬に申請受付開始予定だったのが、7月にずれてしまいました。事業者のみなさまは大変かと思いますが、今しばらくおまちください。
一方で、福岡県の事業者さまには、新しい給付金に関するお知らせがあります!その名は「福岡県家賃軽減支援金」です。国の家賃支援給付金と同じく、賃料の一部の半年分が給付され、その金額は法人で最大60万円、個人事業者で最大30万円です。そしてこの家賃軽減支援金の特徴は、国の家賃支援給付金を受給していれば申請できる点です。そのため、家賃支援給付金を給付された事業者さまは、こちらの申請も絶対に忘れないでください!
また、北九州市内の休業協力要請に応じた事業者さまには、追加の給付があります(北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算)ので、そちらもお忘れなく!
申請開始は、家賃支援給付金の申請開始後ですが、要件や必要書類についてはすでに挙がっていますので、今のうちにご確認及びご準備頂ければと思います。
福岡県家賃軽減支援金とは
【内 容】
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者に対し、家賃軽減支援金を上乗せして給付します。
【対 象】
国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者。
つまり、
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額】
i) 基本給付
申請時の直近の支払家賃月額に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6月分)を支給。給付率:支払家賃月額の15分の1または30分の1 最大給付額:
法人 10万円/月 × 6月 = 60万円
個人 5万円/月 × 6月 = 30万円
ii) 北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算
給付率:支払家賃月額の10分の1
最大給付額:法人22万5千円、個人11万2,500円
【申請要件】
i) 基本給付
国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者であること
法人にあっては本店の所在地、個人にあっては住所又は事業所が福岡県内にあり、確定申告の納税地が福岡県内であること。
福岡県内に所在する賃貸物件の賃料であること。
ii) 北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算
国の「家賃支援給付金」の給付を受けた事業者であること
北九州市内に所在する施設(「接待を伴う飲食店」「ライブハウス」)に対する休業協力要請に応じた事業者であること
令和2年6月1日から18日までの休業協力要請期間中において9日以上休業していること
【申請書類】
i) 基本給付
■法人・個人事業者共通
〇国の「家賃支援給付金」の給付通知書の写し
〇通帳の写し
〇(県外にも賃貸物件がある場合)県内の賃貸物件の賃貸借契約書写し※1
■法人の場合
〇役員名簿
■個人事業者の場合
〇本人確認書類等(運転免許証の写し等)
ii) 北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算
上記【基本給付】の必要書類(※1を除く)に加え、以下の書類が必要です。
■共通
〇休業協力要請の対象施設の賃貸借契約書の写し
■接待を伴う飲食店
〇風営法上の営業許可証の写し
その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.html