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(福岡県)「持続化緊急支援金」の申請が開始しました!

更新日:2020年5月20日

 コロナの影響で売上が激減している法人さま・個人事業主さまへ、国からの給付金である「持続化給付金」の申請が始まって2日目。昨日は申請が集中したためでしょう、申請ホームページにアクセスできませんでした。

 今日も集中するかと思いましたが、14時時点で特に待つことなく、アクセスできるようです。

 

 ところでこの「持続化給付金」は、前年の同月と比較して、売上が50%以上減少している月(対象月)がなければ申請できません。

 一方で福岡県では、上記要件を満たすほどではないが売上が減少している法人さま・個人事業主さまを対象に「持続化緊急支援金」を給付する予定で、その申請が本日5/2から開始しました。

 持続化給付金を申請されていない福岡の法人さま・個人事業主さまはこちらのご利用について是非ご検討ください(注意:持続化給付金の申請をした方に加え、現時点で持続化給付金の要件を満たしている方も、持続化緊急支援金を申請することはできません。詳しくは下記【要件】をご確認ください)。


福岡県持続化緊急支援金とは?

【内 容】

新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広くお使いいただける支援金です。


【給付額】

(法人の場合)最大50万円 (個人事業主の場合)最大25万円

※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

※給付は1回限りとなります。


【対 象】

中堅・中小法人、個人事業者。医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人。

※資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

※資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

確定申告の納税地が福岡県内である事業者が対象(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、個人にあっては住所等)。

※風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織もしくは団体は対象外。

【要 件】

1.2020年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間(以下「対象期間」という。)のうち、ひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月があること。

2.対象期間のうち、前年同月比50%以上減少した月がひと月もないこと。

→持続化給付金の要件を満たしていないこと。

3.国の「持続化給付金」を申請していないこと。

※別記「誓約事項」で掲げる項目に誓約していただくことが必要です。

※申請時点において、対象期間のうち、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している月がある場合は、「福岡県持続化緊急支援金」の給付対象となりません。

申請、その他詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html

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