(福岡県)国と県の給付金、どちらも受給できる場合があります!
前回と前々回のブログにて掲載しましたが、コロナの影響で売上が減少した事業者に対して、国や福岡県が支給する給付金の申請が開始していることをご存じの方は多いかと思います。確認のためにそれぞれの内容を下記します。
【 国 】持続化給付金 :法人で最大200万円 5/1~申請開始
【福岡県】持続化緊急支援金:法人で最大50万円 5/2~申請開始
ただこの2つの給付金、場合によってはどちらも受けられることはご存じでしょうか?
それは、「県の持続化緊急支援金を申請した後に、売上がさらに減少したため持続化給付金を申請できる要件を満たした」場合です。以下、詳細を説明します。
まず、それぞれの申請要件(一部)は下記のとおりです。
【 国 】持続化給付金 :売上が前年同月比で50%以上減少していること。
【福岡県】持続化緊急支援金:売上が前年同月比で30%以上50%未満減少していること。
もともと国の給付金の要件に満たない事業者を救済するかたちで設けられたのが、県の支援金です。しかしながら緊急事態宣言が延長されるなど、未だコロナの終息は見えず、今は国の給付金を受ける要件になくても、今後要件を満たす可能性があります。そうした場合に県の支援金を先に申請してしまうと、その後、国の給付金を申請できないのか、ということについて、県は「No」と言っています。
県の給付金を申請した後でも、その後さらに売上が減少した場合、国の給付金を申請できますし、そこで申請したからといって県の給付金を返還する必要はない、とのことです。
因みに、先に国の給付金を申請した場合や、申請していなくても既に国の給付金の受給要件を満たしている場合は、県の支援金は申請できません(福岡県持続化緊急支援金の受給要件より)。
結論として、国の給付金・県の支援金どちらの場合も、既に受給要件を満たしていれば(加えて、満額を受給できるようであれば)、すぐに申請すべきです。さらに、県の支援金を受給した方で、売上がさらに悪化した場合は、国の給付金を申請してください!
申請、その他詳細はこちらをご覧ください。
持続化給付金 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
県持続化緊急支援金 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html